特別定額給付金 基準日4/27以降お亡くなられた方についても給付対象


本日お問い合わせで4月27日の基準日以降にお気の毒にもご家族の方がお亡くなりになり申請はどうしたら?➔同世帯内の新世帯主(手続き前の仮でも可)様のご署名でコロナ禍を共にご苦労された故人の方の給付も一緒に申請可能との情報をお伝えできました。

※基準日(4月27日)以降に亡くなられた人についても、給付対象者となります。

お知り合いの方で該当の方がいらっしゃいましたらお伝え頂ければ助かりますm(__)m

※郵送申請でマイナンバーカードは必要ありません。(申請受付から3週間程度にてご指定口座へ振込予定)お問い合わせ先 緊急経済対策室 電話:03-5246-1692

※こちらの「よくある質問」もご参考下さい

https://www.city.taito.lg.jp/index/kusei/info/corona/shien/yokuarushitsumon.html

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